サラリーマンの副業と法律:マイナンバー制度の影響

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サラリーマンの中には、本業とは別に副業を行っている人も少なくありません。副業で得た副収入は、生活費の足しにしたり、将来のための貯金にしたりするなど、人それぞれ使い道が異なります。

ただ、日本における多くの企業は、会社の就業規則で副業を禁止しています。そのため、副業をしているサラリーマンは会社にばれないように工夫して副収入を得ています。

そうした中で、「マイナンバー制度」の導入が始まり、副業をしているサラリーマンの多くの人は「会社に副業がばれるのではないか?」という不安を抱えることになりました。マイナンバーを会社に提出することで、「副業も含めた全ての収入が会社に知られてしまう」と考えている人も少なくありません。

そこで今回は、「サラリーマンの副業と法律」について解説します。

マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度は、行政の効率化や国民の利便性を高めて、公平で公正な社会の実現を目指すために導入されたものです。マイナンバー制度では、マイナンバーと呼ばれる国民一人ひとりが持つ12桁の番号があり、その番号1つで税金や年金、雇用保険といった、さまざまな手続きが行えるようになります。

つまり、国民にとっては、今まで役所内でいくつもの課を回らなければいけなかったような作業を行う手間が省けるようになります。

また国にとっても、マイナンバーを元に国民一人ひとりの収入を正しく把握することができるため、税金を公正に徴収したり、社会保険の加入手続きなどを行ったりすることができます。

さらに、生活保護などのさまざまな給付を正しく行うことができるようになるため、不正受給などの犯罪も防ぐことができるようになります

このように、公平で公正な社会を国が実現するためには、国はマイナンバーによって全国民の収入から保険の加入情報といったものまでを把握しておかなければいけません。そのため、サラリーマンは会社にマイナンバーを提出して、会社の源泉徴収や社会保険の手続きなどの記載をしてもらう必要があります。

具体的にマインバーを利用する例には、以下のような場面が挙げられます。

社会保険関係 ・年金の資格取得や確認、給付

・雇用保険の資格取得や確認、給付

・ハローワークの事務

・医療保険の給付請求

・福祉分野の給付、生活保護

税務関係 ・税務署に提出する確定申告書、届出書、法廷調書

・都道府県、市町村に提出する申告書、給与支払い報告書

災害対策 ・防災、災害対策に関する事務

・被災者生活再建支援金の給付

・被災者台帳の作成事務

以上のように、さまざまな場面でマイナンバーは利用されます。

マイナンバー制度の導入で副業は会社にばれるのか?

マイナンバー制度の導入によって、国は国民1人ひとりの収入を把握できるようになりました。そのため、副業を行っているサラリーマンは、「マイナンバーを提出する会社にも、副業がばれる」と考えます。

しかし、マイナンバーは「社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定めた行政手続き」にしか使うことができません。つまり、マイナンバー制度の導入によって行政機関等が、サラリーマンが行っている副業情報を得ても、それを会社に知らせることはありません

ただ、今まで副業で得た副収入を申告していなかった人は、マイナンバーによって、今後は確定申告をせざるをえなくなります。

そして、確定申告で副収入に関する情報を申告した場合、その分の税金を追加して納める必要があります。ここで、「特別徴収」という方法を選択すると、会社の給料から副業で得た副収入分の税金(住民税)も天引きされることになります。

その結果、会社側が「給料が変わってないのに住民税が高くなっている」ということに気づき、副業がばれることになります。

そうした場合には、確定申告時に「普通徴収」という方法を利用すると、副業で得た副収入にかかる税金は、会社の給料から天引きされるのではなく自分自身で支払うことになります。そのため、会社に副業がばれることはありません。

このように、マイナンバー制度自体で副業が会社にばれることはありません。しかし、「マイナンバー制度によって確定申告をせざるをえなくなった人が、確定申告を行った結果、会社に副業がばれる」という可能性はあります。

サラリーマンの副業と法律

サラリーマンが副業を行うときに必ずぶつかる問題が「副業は会社にばれても大丈夫か?」「法律的には副業は違法ではないのか?」という疑問です。

そこで以下に、サラリーマンが行う副業に関する法律について解説します。

法律的には副業は問題ない

基本的に、一般的な会社員が副業を行うことは法律で守られています。具体的には、もし会社が社員の副業を規制してしまうと、憲法における「就業の自由」に反することになります。

副業を始めることをためらっている人の中には「会社の就業規則に副業禁止と書いてあるから、副業できない」と思っている人もいます。しかし、就業規則による規制より憲法の「就業の自由」の方が優先されます。そして、労働基準法内に時間外の副業を禁止するような記載はありません。

そのため、基本的に会社は、定められた就業時間外の時間で社員が副業を行うことは制限できません。これは、会社の就業規則への記載の有無には関係ありません。

サラリーマンとして勤める人には知っておいてもらいたいことなのですが、就業規則や労働基準法には、守るべき優先順位があります。それは以下の順番です。

労働基準法、労働協約、就業規則労働契約

つまり、サラリーマンは最も優先される憲法である労働基準法で「就業の自由」が確保され、なおかつ副業の禁止は記載されていないため、いくら就業規則で禁止されていても法律上問題になることはありません。

場合によっては、労働基準法よりも就業規則が優先されるようなこともあります。ただそれは、就業規則の方が社員によって有利な条件であるケースがほとんどです。そのため、基本的には就業規則よりも労働基準法が適用されます。

しかし実際には、多くの会社で、就業規則内で副業禁止とされています。そのような場合に、副業を行うときは、必ず以下の2点だけは守るようにしましょう。

・競合避止義務に違反しない

これは、副業を行うことで本業の会社の利益に影響を与えてはいけないという意味です。

例えば、ケーキ屋さんで働いている人が、近くで副業としてケーキ屋さんを行おうとすると、2つの店は競合相手になってしまいます。そのため、副業で行っているケーキ屋さんのせいで、本業であるケーキ屋さんの利益を圧迫する可能性があります。

このように、本業と競合するようなジャンルの副業は禁止されています。

・本業に影響しない

本業の業務時間内に副業を行ったり、睡眠を削って副業を行ったために本業に集中できなかったりするなど、副業の影響で本業の仕事に悪影響が出るようなこともあってはいけません。

また、副業を行っていることで、本業である会社のイメージを崩してしまうようなことも問題です。

サラリーマンとして働きながら副業を行う場合は、最低でも以上の2点だけは守るようにしてください。そして、できるのであれば会社に認めてもらった上で副業を行うことがベストです。

副業ができない職業もある

一般の会社員であれば、法律的には副業は禁止されていません。そして、就業規則よりも労働基準法の方が優先されるため、いくら就業規則で副業が禁止されていても、会社は就業時間外に行う副業を法的に止めることはできません。

ただ、そのような中でも法律によって副業が行えないような職業もあります。それが「公務員、公職」の人たちです。

公務員や公職は、職業の特徴上、営利目的のビジネスを行ったり手伝ったりすることは禁止されています。これは、たとえ就業時間外であっても同様です。

もし公務員で副業を行うとなると、ごく少額のボランティア程度のものしか認められていません。ただ、これも例外としてあるだけであり、基本的には公務員、公職の副業は禁止されています。

このように、公務員、公職の人たちは基本的に副業を行うことができません。

 

今回述べたように、マイナンバー制度の導入によって、直接的に副業で得た副収入の情報が会社に報告されることはありません。ただ、場合によっては、マイナンバー制度の導入によって会社に副業がばれるような状況になる人もいるため、注意しなければいけません。

また、基本的には会社に副業がバレても、法律的には問題ないということを知っておいてください。

そして、サラリーマンが会社に副業がばれる原因は、ほとんどが住民税にあります。その問題を解消するためには、「副業で得た分の税金を普通徴収という形で納める」という方法が有効です。そうすることで、会社から得た給与分の税金と、副業による副収入にかかる税金を分けることができます。

ただ、サラリーマンが普通徴収で支払うことを認められない地域もあります。そのため、まずは現在住んでいる市の役所に「会社とは別に普通徴収で住民税を納めることができるのか?」ということを確認するようにしてください。

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