ネットワークビジネス(MLM:マルチレベルマーケティング)では、グループのメンバー数を増やしていくために勧誘(リクルート)活動を行います。
勧誘活動とは、主宰会社が販売する商品やネットワークビジネスに興味を持っている人に対して、主宰会社への登録を勧めるような活動です。リクルートに成功するだけ、あなたのグループは大きくなります。
ネットワークビジネスでは、グループ内での商品流通が活発になるほど、得られる報酬が大きくなります。そのため、ネットワークビジネスで成功するには、こうした勧誘活動を上手く行うことが重要になるといえます。
ただ、ネットワークビジネスの勧誘活動では、いくつかの行為が法律で禁止されています。そのことを知らずに行ってしまうと、法律に反することになるため罰せられます。
このように法律を犯さないためにも、ネットワークビジネスを行う際には、必ずネットワークビジネスに関係する法律について学んでおく必要があります。
そこで今回は、「ネットワークビジネスの勧誘時に注意すべきこと」について解説します。
もくじ
勧誘をしてはいけない人に注意
ネットワークビジネスで勧誘する際に注意すべきことの中でも、「そもそもネットワークビジネスに勧誘してはいけない人」を理解しておくことは、とても重要です。
そこで以下に、「ネットワークビジネスに勧誘してはいけない人」について解説します。
成人しており学生でないことが登録条件
ネットワークビジネスでは、特商法で「勧誘してはいけない人」について定められています。そのため、ネットワークビジネスの勧誘時には、勧誘する相手に注意しなければいけません。
その中でも、「未成年」と「学生」をネットワークビジネスへ勧誘することは禁止されています。
学生とは、中学生や高校生はもちろんのこと、短大生や大学生、専門学校生なども含みます。そのため、いくら30歳を過ぎていても、学生であればネットワークビジネスへ勧誘してはいけません。
特商法の中で、「学生を勧誘してはいけない」ということが直接明記されているわけではありません。ただ、条文をしっかりと解釈すると、学生を勧誘することは禁止行為に当たることがわかります。
具体的には、特商法に定められている「連鎖販売取引における禁止行為」の中で、以下に挙げる2つの条文が根拠となります。
「連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと」
「未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に罹る連鎖販売取引についての契約を締結させること」
社会人経験のない未成年者や学生は、当然のことならがビジネスに関する知識や経験はありません。さらに財産の状況についても、固定収入がないため、登録時に特定負担が伴うネットワークビジネスへの参加は不適当だといえます。
また、未成年者を勧誘してはいけないことは、しっかりと明記されています。
このようにネットワークビジネスでは、未成年者、学生を勧誘してはいけないことを理解しておくことが大切です。
学生や若者に起こるトラブル
特商法によって、ネットワークビジネスへ未成年者や学生を勧誘することは禁止されています。ただ現実には、未成年者や学生を勧誘してトラブルとなるようなケースも多々あります。
そうした未成年者や学生に起こるネットワークビジネスに関係するトラブルは、1970代に大きな問題となりました。
1973年に、ある高校生が「違法である連鎖取引販売に参加してしまったばかりに自殺した」という事件が起こりました。そして、こうしたことがきっかけとなり、今の特商法の前身となる「訪問販売法に関する法律」が1976年に制定される際に、学生の参加を禁止することが検討されました。
ただ実際には、未成年者や学生の勧誘に関して起こるトラブルは後を絶たないというのが現状です。
例えば、「良い広告ビジネスの話があって、そのビジネスでは友達を3人誘うだけでずっとお金を儲けることができるようになる」などと言って、ネットワークビジネスであることを隠して勧誘します。
学生は、お金に困っている人が多いです。そうした学生をターゲットに、「簡単に儲けることができる」という旨い話で勧誘する違法行為を行う企業も存在します。
そのため、そうした行為を行っている会社は、悪徳企業である可能性が高いということを知っておいてください。
また、あなたが勧誘活動をする際にも、未成年者と学生の勧誘は絶対に行わないようにしてください。行っているビジネスがいくら真っ当なものであっても、それらの言動は違法になってしまいます。
相手を圧迫・困惑させる行為も禁止
ネットワークビジネスで勧誘する際には、相手を圧迫したり、困惑させたりするような行為も禁止となっています。
以下に、圧迫・困惑させる行為について解説します。
圧迫・困惑させる行為とは
ネットワークビジネスは、法で定められた合法で真っ当なビジネスです。一方で、「ネズミ講」や「悪徳マルチ商法」などは、知らずに関わるだけでも違法となるものです。
ただ、ネットワークビジネスを行う際にも、法で定められているがゆえに必ず守らなければいけない規則があります。そうしたルールを無視してネットワークビジネスを行うと、ネズミ講や悪徳マルチ商法と同じように違法となります。
そして、ネットワークビジネスを行う上で守るべき法律の1つに「特定商取引法(特商法)」があります。特商法とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6種類の取引における、事業者が守るべきルールを定めた法律です。
この特商法は、消費者を違法な事業者から守ることを目的に作られていたものです。
こうした特商法の中に、ネットワークビジネスにおける禁止行為が記載されています。特商法で定められている禁止行為の1つに「相手を圧迫・困惑させる行為」があります。ネットワークビジネスへの勧誘時や、相手から契約解除を希望されたときに、相手を威迫したり困惑させたりするような行動は行ってはいけません。
威迫とは、相手に不安を感じさせるような行為をいいます。脅迫までは強くないにしても、「今日はサインしてくれるまで帰らない」など、何時間も粘るような行為は威迫に当たります。
一方で困惑させる行為とは、その名の通り相手を困らせて戸惑わせるものです。
ネットワークビジネスでは、契約時や解約時に、こうした相手を威迫・困惑させるような行為は禁止されていることを知っておいてください。
勧誘場所の規制
特商法では、ネットワークビジネスへの勧誘時の勧誘場所についても規定されています。
相手に対して、「ネットワークビジネスの勧誘です」というように事前に告げていれば、特に勧誘場所は規制されていません。一方で、相手に勧誘目的を伝えていない場合には、勧誘を行ってはいけない場所が決められています。
ネットワークビジネスの勧誘を禁止されている場所とは、「公衆が出入りしないような場所」です。
具体的には、会社の事務所やあなたの自宅、ホテルの一室、サロンといったような場所になります。こうした人の出入りがないような場所での勧誘は、事前に勧誘目的を話しておく必要があります。
そのため、事前に勧誘目的を伝えずに勧誘する場合には、カフェなど、公衆の出入りがある場所を選択することが大切です。
迷惑勧誘は禁止
ネットワークビジネスの勧誘においては、「迷惑勧誘」も禁止です。以下に、迷惑勧誘について解説します。
迷惑勧誘とは
ネットワークビジネスでは、「特定商取引法(特商法)」によって、いくつかの行為が禁止されています。その中の1つに「迷惑勧誘」があります。
迷惑勧誘とは、その名の通り「相手が迷惑だと感じる方法で勧誘する行為」を指します。
例えば、相手がはっきりと商品に興味が無いことを告げているのに、しつこく何回も繰り返し勧誘したり、狭い空間において数人で囲んで勧誘したりするのは、迷惑勧誘に当たります。
こうしたことを避けるためにも、まずは「あなた自身が買い物をしているときや、何かの勧誘を受けたときに迷惑だと感じたような行為」は、相手にも絶対に行わないようにしてください。毎回、勧誘行為をする際には、客観的にあなた自身の行動を考えることで、相手にとって迷惑であったかを見直すことができます。
また、あなた自身が迷惑だと感じないようなことでも、相手にとっては迷惑勧誘であることもあります。そのため、「迷惑勧誘かな?」と悩んだ際には、アップラインなどに相談して聞くことも大切です。
必ず事前に氏名等を明示する
ネットワークビジネスにおけるリクルート活動では、勧誘の前に、必ず主宰企業の名称や自分自身の氏名、ネットワークビジネスの勧誘目的であることなどを明らかにしておかなければいけません。
例えば、ネットワークビジネスの勧誘だとは告げずに、「食事に行きませんか?」や「良いビジネスの話があるから、とにかく話を聞いてみて」などと誘うことは、違法になります。
日本では、「ネットワークビジネス」という言葉にネガティブなイメージを持っている人が少なくありません。そのため、アポイントを取るときに「ネットワークビジネスの勧誘目的」ということを言いづらいと感じる人は多いです。
ただ、こうした目的などを告げずに勧誘することは違法になるため、必ず自信を持って法に反しないようなリクルート活動を行うようにしてください。
個人も行政処分の対象になる
ネットワークビジネスで特商法に定められた禁止行為を行うと、当然ながら主宰企業は行政処分を受けることになります。
具体的には、「数ヶ月の一部営業停止処分」という命令を命じられることが多いです。停止される内容としては、新規勧誘や契約の締結などが行えないようになります。
そして、主宰企業だけでなく、禁止行為を行ったメンバーの名前が公表されることもあります。中には、主宰会社の営業停止ではなく、個人の業務停止命令を受けるケースもあります。
このように、ネットワークビジネスで特商法に違法すると、企業だけでなく個人も行政処分の対象になります。
こうしたことを避けるためにも、ネットワークビジネスに関する法律をしっかりと学び、禁止行為を行わないように注意してください。
概要書類を渡す際に注意すべきこと
ネットワークビジネスに限らず、何かを契約する際には、必ず契約内容や目的などが書かれた書類を読んだ上でサインを行います。ネットワークビジネスでも同様であり、契約前にはビジネスの概要を説明した書面を見せなければいけません。
つまり、契約前に「私たちはネットワークビジネスを行っている会社です。そして、あなたはその会社の商品を購入するために会員登録をするか、もしくは一緒にネットワークビジネスに参加することになります」という内容が書かれた書類を相手に対して見せる必要があります。
どうしてもネットワークビジネスというと、悪いイメージを持っている人が多いため、事前に説明すると拒否する人がいます。そして、そうしたことを心配して、ビジネスの概要をあえて説明しない人がいます。
ただ、そうした行為は「特定商取引法(特商法)」に反することになるため、違法となります。
概要書類を渡すタイミング
特商法には、「連鎖販売業(ネットワークビジネス)を行う者は、契約締結前までにネットワークビジネス業の概要を記載した書類を相手に見せなければいけない」という内容が記載されています。
このように、ネットワークビジネスの勧誘時には、契約前に必ず主宰会社が行っているビジネスの概要が書かれた書類を相手に見せる必要があります。これは、契約後ではなく、「契約前」であることが必須です。
ネットワークビジネスの勧誘時には、こうした順番をしっかりと守るようにしてください。
概要書面の内容
ネットワークビジネスで勧誘を行い契約する際には、契約前に必ず主宰会社のビジネス内容が記載された「概要書面」を相手に渡さなければいけません。
そして、その概要書面に書かれている内容にも気をつける必要があります。
概要書面に記載すべき内容は、法律によって決められています。以下に、記載すべき項目について記します。
・代表者の氏名、名称、住所、電話番号
・販売者(ディストリビューター)の氏名、住所、電話番号
・商品の種類、性能、品質に関する内容
・商品名
・商品の販売価格や引渡しの時期、方法など
・特定利益に関すること
・特定負担の内容
・クーリング オフなど、契約の解除に関すること
・中途解約、返品のルールに関すること
・特商法に規定する禁止行為に関すること
ネットワークビジネスの契約前には、以上のことが書かれた概要書面を相手に見せなければいけません。
また概要書面は、記載内容だけではなく文字の大きさも8ポイント以上と決まっています。さらに、「概要書面をしっかりと読むべき」という趣旨の文章を、赤枠の中に赤字で目立つように書かなければいけません。
もし以上の条件を満たしていないような不備書面であれば、たとえ契約前に渡していても無効になるため注意が必要です。
今回述べたように、ネットワークビジネスの勧誘時には、禁止されている行為を行わないように注意しなければいけません、
こうした法律をしっかり学んで、基本的なルールを破らないようにすることがあなた自身の身を守ることにつながります。
なぜ、アカデミーチームで成功者が続出するのか
自分の金儲けのために人を勧誘したり、商品を売ったりするのがネットワークビジネスではありません。自信をもって紹介できる製品を口コミによって広げ、困っている人を高品質の商品によって助けるのが本来のネットワークビジネスです。
アカデミーチームでは、こうしたビジネスでの原則はもちろんのこと、成功までの手順やチーム生の募集を含めてすべてのサポートを行っています。その結果、成功者が続出しています。
所属するチームが悪ければ、どれだけ頑張っても成功することはありません。あなたがネットワークビジネスで成果がでないのは、言葉は悪いですが教わっている人が悪いといえます。
そこでアカデミーチームでは、強引な勧誘はせず、社会貢献までを考えられる人だけチーム生として募集しています。感謝されるビジネスだけを行いたい人だけ、以下から申込みを行うようにしてください。