サラリーマンの中には、本業とは別に副業として副収入を得ている人がたくさんいます。副業を行っているサラリーマンは、出勤前後や休日などの空き時間を使って作業し、お小遣い稼ぎをします。
また、サラリーマンの副業といっても、お小遣い稼ぎ程度ではなく、本業による収入を上回るほどの副収入を得ている人もいます。
このように、サラリーマンが行う副業といっても、得られる副収入の額は人それぞれ異なります。ただ、どのような場合にもサラリーマンが副業を行う際に必ず注意しなければいけないことは、副収入に対する税金です。
本業から得ている給料に関しては、会社が税金を計算して支払っています。しかし、副業で得た副収入の場合、自分自身で確定申告を行う必要があります。
また、主婦が副業で副収入を得る際にも、さまざまな税金について注意しなければいけません。
そのため、サラリーマンや主婦が副業を行うときには、副収入にかかる税金に関する知識が必要不可欠だといえます。
そこで今回は、「サラリーマン・主婦が行う副業の収入額によって必要になる税金のルール」について解説します。
所得の種類
一般的に、サラリーマンとして働く場合、給料などに対する税金に関しては、あまり深く考えることはありません。企業に勤めている場合には、基本的に会社が税金の計算を行ってくれており、給与から自動的に天引きされています。
ただ、サラリーマンが本業以外の副業から副収入を得てる場合は、自分で税金を納める必要があります。その際には、課税される方法が「所得の種類」によって変わるため、所得について理解しておかなければいけません。
そして所得は大きく「給与所得」「事業所得」「不動産所得」「譲渡所得」「雑所得」の5つに分類されます。
・給与所得
一般的なサラリーマンや非常勤(パート・アルバイト)の人が、会社から支給される給与によって得られる所得です。
・事業所得
個人事業主が、事業を営むことで発生する所得です。整体師などが、施術を行って得られる収入などが当たります。
・不動産所得
マンションやアパート、駐車場などの不動産を貸し出すことで得られる所得です。
・譲渡所得
株や金融商品などを売買することで得られる所得です。
・雑所得
フリーマーケットやアフィリエイト、ネットオークションなどで得られる所得です。
所得には、主に以上の5つがあります。そして、サラリーマンが副業を行う際には、特に雑所得が関係してきます。ただ雑所得も、インターネットなどの収入は、通常では生計を立てるほどの規模ではないと認識されているために雑所得といわれています。
フリーマーケットなどの雑所得に分類されるようなものでも、本業を上回るような場合は「事業所得」になるため注意してください。
サラリーマンが副業で得られる所得がどのようなものであっても、基本的には自らが申告しなければいけません。ただ、副業を行って収入があるからといって、全てを申告しないといけないわけではありません。
サラリーマンで確定申告が必要な場合:20万円ルール
本業以外の副業で副収入を得た場合、あなた自身が確定申告をしなければいけません。しかし、確定申告を行わなければいけないのは、一定の条件を満たしている人になります。
サラリーマンで副業を行っており確定申告が必要な人の条件は、以下の2つになります。
・1箇所から給与を支給されており、その他の所得が年間20万円を超える場合
・2箇所以上から給与を支給されており、年末調整をしていない給与を含む所得金額が年20万円を超える場合(給与所得の収入合計から所得控除を引いた額が150万円以下で、その他の所得合計が年20万円以下の場合は申告不要)
以上の2点を満たす場合には、確定申告を行う義務があります。これが、副業で20万円を超す場合に注意しなければいけないといわれる理由です。
ただ、このような「20万円ルール」は、所得税にのみ関わることです。そのため、住民税に関しては、副業による所得が20万円以下であろうと、関係なく申告しなければいけません。
このように、一般的に「副業による副収入が20万円を超えない場合は税金の申告が全く必要ない」というように勘違いされていることがありますが、実際にはそうではありません。20万円ルールは所得税だけに適応されるものであり、住民税に関しては関係ないため、副業を行う際には十分注意してください。
副収入を得る主婦が注意すべきルール
主婦の中には、非常勤(パート)・アルバイトや副業によって収入を得ている人がたくさんいます。そして、そのような人たちの多くは、旦那さんの扶養に入っています。例えば、妻が旦那の扶養に入ると、奥さんは社会保険料を支払う必要がなくなります。
そして、それらの目安としてよく聞くのが「103万円の壁」と「130万円の壁」です。
結婚して扶養に入っている女性が、非常勤(パート)・アルバイトや副業を行う場合、多くの人が収入で103万円と130万円を超えない範囲で勤務日数や勤務時間を考えます。これは、所得税の控除や社会保険の扶養が大きく関係しています。
ただ、これらの数値に関しては、あいまいに解釈している人が多く、いくつかの点で勘違いされていることがあります。
そこで以下に、「主婦の副業における収入と税金・保険:103万と130万の壁」について解説します。
103万円の壁とは
結婚して働く女性の中で、良く話題に上がるのが「103万円の壁」です。常勤職に就かない多くの人は、年間の収入を103万円以内に抑えようと計算して勤務日数や時間を決めます。
103万円の壁とは、簡単にいうと「所得税がかかるようになるギリギリのライン」です。つまり、103万円以内であれば、収入から所得税を引かれることなく、そのままの金額が収入額となります。一方で年間の収入が103万円を超えると、所得税がかかってしまうため、その税金を引いた分の金額を受け取ることになります。
このように、多くの人は所得税で無駄な税金を取られないようにするために、年間所得を103万円以内に抑えようとします。
ではここで、103万円という数字がどのようにして計算されているかについて解説します。
サラリーマンには「給与所得控除」というものがあります。一般的にサラリーマンは、個人事業主や会社の経営者がよく言う「経費で落とす」という言葉を使うことはありません。そのため、「サラリーマンは経費が使えないから損である」と考えている人もいます。
しかし実は、サラリーマンにも経費は認められています。ただ、サラリーマン1人1人の経費を計算するのは困難であるために、「給与所得控除」という形で経費が概算されています。
つまり、サラリーマンは経費を使っても使わなくても、知らないうちに経費に対する控除を受けているといえます。
そして、日本における給与所得控除の最低額は65万円です。また、納税者には一律で「基礎控除」と呼ばれる38万円の控除があります。そのため、サラリーマンが支払う税金は、総支給額から給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円を合わせた103万円を差し引いた額だけにかかります。
これが103万円までは所得税がかからない理由です。副業や非常勤(パート)で収入を得ている主婦の人は、年間給与総額が103万円以内であれば、給与所得控除と基礎控除によって課税対象額が0円となるため、所得税が必要なくなります。
ちなみに、あなたが専業主婦であり全く収入が無い場合は、あなたの基礎控除分は、旦那さんの配偶者控除として控除されます。
130万円の壁とは
副業や非常勤(パート)で収入を得ている主婦は、年間の総所得額を103万円以内に抑えると、所得税を支払う必要がなくなります。多くの非常勤(パート)主婦は、このことを気にして、副業やパートの年間収入が103万円を超えないように気をつけています。
そして、もう一つ副業・非常勤(パート)主婦が収入で意識しているものに、130万円という金額があります。
よく「130万円の壁」といわれますが、これは税金ではなく健康保険や年金などの「社会保険料」に関係します。あなたが専業主婦であり収入がない場合、社会保険料を支払うことができません。そのため、旦那さんの扶養に入る形になります。
しかし、あなたが副業・非常勤(パート)などで収入を得るようになると話は変わります。あなたは年間の収入額によっては、旦那さんからの扶養を外れて社会保険料を自分で納めなければいけなくなります。
このように、あなたが社会保険料を自分自身で納めなければいけなくなる所得顎が130万円です。
つまり、副業・非常勤(パート)で得た収入が130万円未満であると社会保険料を支払わずに旦那さんの扶養に入ることができますが、130万円を超えると自分で社会保険料を納めることになります。そのため、副業・非常(パート)勤務での収入が130万円以上になると、社会保険料の分が引かれることで手取り額が少なくなります。
これが、主婦が副業・非常勤(パート)で働く場合の130万円の壁と呼ばれる理由です。
今回述べたように、サラリーマンが副業を行って副収入を得た際には、自分自身で税金の管理を行わなければいけない場合があります。
また、主婦が副業や非常勤(パート)で働く場合には、「103万円の壁」と「130万円の壁」があります。この2つは、副業や非常勤(パート)主婦における所得税と社会保険料に関係する所得額になります。
副業や非常勤(パート)を行う主婦の人は、ぜひ「103万円の壁」と「130万円の壁」の意味を理解して、上手く収入額をコントロールするようにすると、効率よく収入を得ることができるようになります。
そのため、副業を行う際には、税金について理解しておくことが大切です。そうすることで、法律に反することなく副業を行うことができます。
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