ネットワークビジネス(MLM:マルチレベルマーケティング)を行っていく上で、アポイントを取ることは必須です。ただアポイントを取るときには、注意しなければいけないことがあります。
特に、「不実告知」といった特定商取引法(特商法)や薬事法といった法律に関係することは、アポ取りを行っていく際には欠かせない知識です。こうした法律に関することを理解していなければ、最悪の場合には、法律に反してしまうことになる可能性もあります。
そこで今回は、「MLMへの勧誘や契約時に注意すべき表現と正しいトーク例」について解説します。
もくじ
勧誘(リクルート)時
ネットワークビジネスにおいて、ビジネスに勧誘(リクルート)することをアポ取りといいます。そして、アポ取りはネットワークビジネスで成功する上で欠かせないことです。
ただ、アポ取り時に無理やり勧誘したり、嘘をついて誘ったりしてしまうと、法律違反となってしまう可能性があります。
そこで以下に、ネットワークビジネスへの勧誘時に注意すべき表現と、正しいトーク例について解説します。
勧誘時に注意すべき表現
ネットワークビジネスを行っていると「絶対上手くいくから、元は取れる」「頑張らなくてもお金が入るようになるよ」といったセリフで勧誘する人は少なからずいます。
しかし実際には、これらの表現は、相手に誤解を与える可能性があるため「特定利益についての不実告知」に当たり、
特商法に違反することになります。つまり、こうした表現で勧誘してはいけません。
それでは、具体的にこうした表現のどこがいけないのでしょうか?
それは、「根拠がない(不実)」という点に問題があります。確かに、ネットワークビジネスで成功すれば、登録時などに必要になったお金以上に収入を得ることは可能です。ただ、100パーセント「絶対に上手くいく」「元をとれる」ということはありえません。
そのため、こうした表現は不実告知に当たり、特商法違反となるのです。
その他にも、「○○ヶ月後には月収が××円を超える」といった表現も、同様に不実の告知となるため注意してください。
正しいトーク例
それでは、「絶対に上手くいく」「元を取れる」といった表現は、どのようなトークに言い換えればよいでしょうか?こうした言葉は、「ネットワークビジネスで得られる収入はあなたの頑張り次第」というトークにすれば問題ありません。
また、「○○ヶ月後には月収が××円を超える」といった表現は、「ネットワークビジネスは、あなたの努力次第で大きな収入を得られるチャンスがある」というように言い換えましょう。ここでのポイントは、「あなたの努力次第」という言葉が入っていることです。
実際に、ネットワークビジネスでは頑張り次第で、大きな収入を得ることが可能です。そのため、「あなたの努力次第」という一言を入れるだけで、不実告知ではなくなるのです。
契約(クロージング)
ここまでは、アポ取り時に注意すべき表現について述べてきました。そこでここからは、契約(クロージング)時に気をつけなければいけないトークについて記します。
契約(クロージング)時、契約後に注意すべき表現
ネットワークビジネスを行っている人の中には、相手に契約をさせようと焦って、サインをせかすようなトークをする人がいます。例えば、「今すぐサインしないとダメ」「人数が限られているから、すぐにサインした方が良い」といった表現です。
こうしたトークは、相手に不安を生じさせて困らせてしまうことになります。そのため、特商法で禁止されている「相手方を威迫・困惑させての勧誘または、契約解除を妨げる行為」に当たり、特商法違反となります。
さらに、「今すぐサインしないとダメ」といった表現は、契約を執拗に迫った勧誘であり、「迷惑勧誘」でも特商法に抵触します。
また、契約後に問題となりやすいのが、「クーリング・オフ」に関するトークです。ネットワークビジネスを行っている人の中には、クーリング・オフを妨害するようなトークをする人も存在するのです。
例えば、一度契約した相手がクーリング・オフ期間に解約したいと言ってきた際に「今すぐにクーリング・オフはできない」「クーリング・オフをするなら、私のタイトルに影響するから来月にして」といったようなトークをする人もいます。
また、「何で解約するの?」というように、解約の理由を聞くことも、クーリング・オフを妨害したとみなされます。
このように、契約(クロージング)時や契約後には、威迫行為や迷惑勧誘、クーリング・オフの妨害に注意しなければいけません。
正しいトーク例
クロージング時には、基本的に相手の意思に任せることが大切です。そのため、クロージングのときには「今すぐサインして」というセリフは、「ビジネスについて納得したら、あなた自身の意思でサインして」というようなトークをするようにしましょう。
このように、契約時には「登録するのはあなたの意思」ということを伝えることが重要です。
また、クーリング・オフを申し出られたときに、どうしても相手にもう少しビジネスを続けて欲しいときには、「クーリング・オフは20日間あるから焦って止めなくても大丈夫だよ」というように伝えるようにしましょう。
クロージング時や契約後のトークでは、相手の気持ちを考慮した表現をすることが大切です。
薬機法(旧薬事法)で注意すべきこと
ネットワークビジネスでは、サプリメントや健康食品を扱っている会社が多くあります。実際に、ネットワークビジネス市場において、サプリメントや健康食品は最もシェア率が高い商品です。
ただ、サプリメントや健康食品を扱う場合には、注意しなければいけないことがたくさんあります。
薬機法に注意
サプリメントや健康食品において、特に注意しなければいけないのは「薬機法(医薬品医療機器等法)」です。薬機法とは、薬事法が改定された法律であり、医薬品や医療機器の安全で迅速な提供・確保を図る目的に作られたものです。
薬機法には、医薬品ではないサプリメントや健康食品などで、使ってはいけない単語などが定められています。
例えば、サプリメントや健康食品では「治る」や「効く」といった表現は禁止されています。そもそも、サプリメントや健康食品は食品であるため、効能効果を示すような単語を使ってはいけないのです。具体的には、効能効果に加えて「病名」や「健康増進・予防」「身体の部位」などを告げると違法となります。
このように、ネットワークビジネスにおいてサプリメントや健康食品を扱う場合には、薬機法に注意しなければいけません。
機能性食品制度
健康食品に関して、薬機法に加えて注意が必要であるのが「機能性食品制度」です。
機能性食品制度とは、2015年に施行されたものであり「消費者庁に届け出て認められた製品に関しては、機能をパッケージに表示しても良い」という制度です。例えば、消費者庁に認められさえすれば、「血糖値を下げる機能があります」と表示することができます。
ただ、機能性食品は健康食品とは別物です。機能性食品で機能を表す表現ができるようになったといっても、健康食品で解禁されたわけではありません。
このように、機能性食品と健康食品の違いについて理解しておくことは大切です。
注意すべき表現
ネットワークビジネスで健康食品やサプリメントの良さについて伝える場合に、どうしても薬機法に触れるような表現をしてしまう人もいます。
例えば、「このサプリメントで私の家族は○○が治った」「一時的に症状が悪化するのは好転反応だから、続けながら様子をみて」といった表現です。まず、どれだけサプリメントや健康食品を摂り始めて家族の状態が良くなったとしても、「治った」といった言葉を使ってはいけません。
こうした病気や症状を改善させるような表現が認められるのは、医薬品の承認を受けている製品のみです。また、「好転反応」という言葉も医薬品の効能効果を示す表現となるため、使用してはいけません。
さらに、「このサプリメントを飲むと肌の状態が改善するよ」といったように、特定の部位に関して「改善」や「増強」の効果を示すような表現をすることも違法です。さらに、「疲労回復」や「免疫力強化」というトークも禁止されています。
その他にも、「毎食後に○○錠飲んで」というように、服用の時間や間隔、量などを伝えることや、「このサプリメントを飲み続けて私の知り合いが高血圧じゃなくなった」というように、症状が改善されたという体験談もNGです。
このように、サプリメントや健康食品を扱う場合には、さまざまな表現に注意しなければいけません。
正しいトーク例
それでは、サプリメントや健康食品について伝える際には、どのようなトークをすればよいのでしょうか?
例えば、「この健康食品は健康的な生活を送るために役立つ」や「このサプリメント○○錠で、一日に必要なミネラルを補給できる」「食生活が乱れている人に伝えたい」といった表現をすれば問題ありません。
このように、サプリメントや健康食品による効能効果や、特定部位への作用、用法用量などを避けた表現を行うことが重要になります。
今回述べたように、ネットワークビジネスにおいて、アポ取りや契約(クロージング)時、契約後のトークは、表現の仕方に十分注意する必要があります。特に、不実告知や迷惑行為といった特商法に違反するような行為は絶対に行わないようにしましょう。
また、健康食品やサプリメントを伝える場合には、特商法に加えて薬機法も意識しなければいけません。そして、薬機法の内容は特商法以上に複雑であるため、しっかりと学んで理解することが重要です。
ネットワークビジネスを真っ当に行っていくためにも、こうした表現やトークには十分注意するようにしましょう。
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