副業を行う際の確定申告:白色申告と青色申告の違い

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専業主婦が副業を行う場合、副収入を得ることになります。そして、副業による副収入の額は、副業の種類や費やす時間によって異なります。月に数万円程度の副収入となる人もいれば、多い人では月に数十万円もしくは数百万円を稼ぐ人もいます。

そのように副業で副収入を得た場合、収入がないときとは違い、副収入に対する税金を支払う義務が発生します。

会社に勤めているサラリーマンや非常勤(パート・アルバイト)の人は、会社から給与が支給されます。その場合には、会社が税金を計算して天引きしてくれていることがほとんどです。しかし、専業主婦が在宅で副業を行う際には、自分自身で税金の申告をする必要があります。

そのため、在宅副業で副収入を得ている主婦の人は、確定申告について学ぶ必要があります。

そこで今回は、副業で得た副収入の確定申告に関わる「白色申告」と「青色申告」について解説します。

給与所得者と事業所得者

日本においては納税の義務がありますが、基本的には申告納税となっています。つまり、自分で稼いだ分を申告して納税額を決めるという方法です。よく聞く「確定申告」とは、1年の納税額を申告する作業になります。

ただ、基本的に申告納税である日本でも一部例外もあります。それがサラリーマンの納税です。

例外といっても、例外であるサラリーマンの方が数は多いのですが、サラリーマンの場合は、基本的に会社が納税してくれます。そのため、サラリーマンは自分で確定申告をする必要がありません。

そして、サラリーマンとはサラリー(給料)をもらう人全てを指します。そのため、パートやアルバイトの人もサラリーマンであり、基本的には会社が納税してくれます。

このような会社から給与をもらうサラリーマンのことを、正確には「給与所得者」といいます。給与所得者の場合、会社が納税してくれるため、自分で確定申告を行う必要がありません。ちなみに、派遣などの雇用形態も給与所得者となります。

一方で、個人事業主や会社から給料をもらっていない人は「事業所得者」と呼ばれます。事業所得者とは、事業を行うことで、その対価として報酬を得ている人たちを指します。

事業所得者の場合、給与所得者と違って自分で確定申告を行う必要があります

そして、在宅副業で得た、副収入が多くなった場合には事業所得となるため、以上のような違いを理解しておく必要があります。

白色申告と青色申告

主婦が在宅副業で得た副収入は、事業所得(もしくは雑所得)となり、自分自身で確定申告を行わなければいけません。そのため、副業を行う主婦は確定申告に関する知識を有しておく必要があります。

そして、事業所得者が確定申告を行う場合には、「白色申告」と「青色申告」の2つの方法があります。

この2つの申告方法の違いによって、かかってくる税金は大きく異なります。以下に、白色申告と青色申告のそれぞれの特徴を記します。

白色申告 ・作成が容易

・経費が認められない

・特別控除がない

青色申告 ・青色申告特別控除の10万円控除または65万円控除を受けることができる(10万円控除の場合、白色申告と手間は変わらない)

・赤字を翌年まで持ち越すことができる

・経費が認められる

つまり、白色申告は青色申告が選択できない給与所得者が仕方なく選ぶべきものだといえます。表で見てわかるように、白色申告には基本的にメリットがありません。作成の手間だけを考えると、青色申告の10万円控除を受けても同じです。

そのため、青色申告を選ぶことができる事業所得者は基本的には青色申告を選択しないと損をすることになります

このように、主婦が在宅副業を行い、確定申告をする場合、基本的には青色申告を選択するのがベターです。一般的な税金関係の本には、白色申告をおすすめするものも多くありますが、副業による副収入を得たときには青色申告を選ぶようにしてください

青色申告の10万円控除であれば、白色申告と作成の手間は変わりません。主婦が副業を行って副収入を得る際には、こうした基本的な税金の知識を身に付けておくことが大切です。

副業で青色申告を行う際の注意点

副業によって副収入を得ている主婦が青色申告を行う場合、いくつか注意しなければいけないことがあります。もしそのことを知らずに副業を行っていると、確定申告時に後悔することになります。

そうならないためにも、青色申告における注意点を知っておく必要があります。

そこで以下に、青色申告での確定申告時に副業主婦が注意すべきことについて解説します。

青色申告を行うためには

専業主婦が副業を行って確定申告を行う際には、白色申告より青色申告を利用したほうが断然お得です。青色申告には、白色申告で認められないような、「必要経費」や「特別控除」など、さまざまな特典があります。

ただ、副業を行っている主婦が「確定申告日にいきなり青色申告を行いたい」と考えても、青色申告を利用することはできません。

基本的に青色申告とは、事前に申請を行い税務署に承認してもらった人だけに認められる制度です。そのため、税務署に許可をもらっていない人は青色申告を活用することはできません。

具体的には、開業から2ヶ月以内か、その年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければいけません。この書類を税務署に提出して初めて青色申告することを認めてもらえます。

「所得税の青色申告承認申請書」というと、かなり複雑で難しい書類のように感じるかもしれません。しかし実際には、作成は簡単であり、10分もあれば作ることができます。

記帳水準に注意する

副業を行う主婦が確定申告で青色申告をする場合には、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておかなければいけません。この書類を作成するのは難しくなく、誰にでも簡単に作ることができます。

しかし、この書類の中で1ヶ所だけ注意しなければいけない点があります。それは、「簿記方式」の選択です。

青色申告では、記帳水準によって受けることができる特別控除額が大きく変わります。具体的には、青色申告の中でも簡単なものは、「簡易簿記」と呼ばれるものであり、10万円の特別控除が認められます。こちらは、白色申告と作成の手間が変わりないため、誰でも簡単に作成できます。

一方で「複式簿記」と呼ばれる記帳方法は、65万円の控除が認められていますが、簡単には作成できません。また、特別控除の65万円を目指すためには、以下の3要件を満たすことが条件になります。

・事業的規模であること(本業であること)

・貸借対照表を提出すること

・申告期限内に確定申告書を提出すること

この中でも、貸借対照表が複式簿記の記帳で特徴的なものになります。貸借対照表には、単純なお金の出入金記録だけでなく売上や経費に関して、「いつ、どこで、何をして」という細かい情報を記載しなければいけません。

青色申告が素人には難しいといわれる理由は、このような複式簿記の貸借対照表にあります。

もし、主婦の副業であっても、貸借対照表の作成が可能である場合は、複式簿記を選択することで、かなりの節税が行えます。ただ、貸借対照表を作るのに手間がかかることは変わりありませんので、どちらが得かを十分に検討したうえで、記帳方式を選択するようにしてください。

簡易簿記と複式簿記

副業を行う専業主婦が確定申告を行う場合には、青色申告を活用すべきです。青色申告は作成が難しいと思われがちですが、青色申告の中でも「簡易簿記」であれば、作る手間は白色申告と変わりません

基本的には、確定申告における白色申告と青色申告の違いは「記帳水準」にあります。

例えば、白色申告であれば、家計簿程度の収支が把握できる程度の記帳で問題ありません。一方で青色申告では、記帳義務が発生し、細かい記帳が必要になります。このような理由から、青色申告は作成が複雑となります。

ただ、青色申告には簡易簿記と複式簿記という2つの形式があります。この2つの違いは、特別控除額の違いにあります。簡易簿記であれば特別控除額が10万円、複式簿記の場合は65万円控除を受けることができます。

どちらにしても、青色申告を行うと、白色申告では認められなかった特別控除を受けることができます。そのため、青色申告を利用することで支払う税金を安くすることができます。

そして、複式簿記は「簿記」の資格を持っている人が作成するような複雑な記帳形式となっていますが、簡易簿記は「家計簿のような現金出納帳」です。つまり、簡易簿記は、白色申告と同等の範囲内用でお金の出し入れを明記するだけになります

そのため、家計簿をつけたことがあるような人であれば、簡易簿記を作成するのは難しくありません。

このように、白色申告と青色申告の簡易簿記は、認められている特典(経費、特別控除)が異なるのに作成する手間は変わりません。こうした理由から、簿記を学んだことが無い専業主婦であっても、確定申告は青色申告で行うべきだといえます。

ちなみに、複式簿記も、パソコンソフトなどを利用することで、素人でも作成できるようになっています。そのため、基本的なパソコン操作ができる人は、複式簿記に挑戦してみることもおすすめします。

今回述べたように、主婦が副業を行って確定申告を行う場合、青色申告することをおすすめします。ただ、青色申告を行うためには、いくつかの条件があります。そのため、青色申告での確定申告を考えている人は、そうした基本的なことを理解しておくことが大切です。

そうすることで、青色申告によって効率的な節税を行うことができるようになります。

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